住宅ローンに関わる諸費用の種類と内容

費用とは?

諸費用というのは、住宅ローンを利用する際の手続き費用のことです。どちらの金融機関を利用するにしても絶対にかかるといって間違いはないでしょう。

住宅ローンを利用するときにかかる諸費用

金銭消費貸借契約書にかかる手続き費

ローン契約の契約書に債権金額に応じた印紙(印紙税)を張り付けする。

契約書の債権金額 印紙代
100万円超 200万円以下 2,000円
200万円超 300万円以下 2,000円
300万円超 500万円以下 2,000円
500万円超 1000万円以下 10,000円
1000万円超 5000万円以下 20,000円
5000万円超 1億円以下 60,000円

抵当権設定登記時に掛かる登録免許税

抵当権の設定を記載した登記のことを抵当権設定登記といいます。つまり、住宅ローンを契約したとき、建物と土地に担保権を設定することです。

抵当権設定登記

登録免許税=債権金額×0.4%(※公庫融資および財形住宅融資の場合 非課税)

ワンポイント☝
登録免許税とは、所有権移転登記や抵当権設定登記などの、登記を申請する際掛かる国税のことです。登記申請書に領収証書を貼付けすることで納税します。

抵当権設定登記手続きにかかる登記手数料

マイホームづくりには、土地の購入から始まります。土地を購入したとして法的な証になる所有権は、登記をすることにより設定されます。この手続きには、司法書士に依頼する必要があるため、登録手数料(司法書士の報酬)が必要になります。

主な登記費用
所有権移転登記 約4万円前後(司法書士報酬)+登録免許税
所有権保存登記 約2万円前後(司法書士報酬)+登録免許税
建物表示登記 約9万円前後(司法書士報酬)
建物表示変更登記 約9万円前後(土地家屋調査士報酬)
建物減失登記 約4万円前後(土地家屋調査士報酬)
抵当権設定登記 約3万円前後(司法書士報酬)+登録免許税
抵当権抹消登記 約1万円前後(司法書士報酬)+登録免許税
登記が必要となるケース
土地に関する 土地(住宅)を購入した場合 所有権移転登記
地目を変更した場合 土地地目変更登記
土地を分筆した場合 地積変更登記
土地の実測が登記面積と異なる場合 土地分筆登記
新築・増築 住宅を新築した場合 建物表示登記
新築した人の名義を登録する場合 所有権保存登記
増築した場合 建物表示変更登記
建物を取り壊した場合 建物減失登記
ローン関連 ローンを使用する場合担保を出したとき 抵当権設定登記
抵当権の順位を変更した場合 抵当権順位変更登記
抵当権を抹消した場合 抵当権抹消登記

住宅ローン一括審査申込






保証協会(会社)を利用する場合の手数料

連帯保証人を立てることができない場合、保証協会や保証会社といった保証機関を利用することになります。保証機関は、返済が滞った場合に金融機関に対しその期間だけ肩代わりしてくれます。もちろん、そのあとで保証機関に対し返済の義務が発生します。

保証料一覧例※金融公庫の場合
返済期間 融資額
100万円 500万円 1000万円 1500万円 2000万円
10年 19,200 54,200 97,900 141,600 185,300
20年 26,700 91,400 172,400 253,300 334,200
25年 28,900 102,400 194,400 286,300 378,200
30年 30,600 111,200 212,000 312,700 413,400
35年 32,200 118,800 227,100 335,400 443,700

団体信用生命保険に加入するときの保険料

団体信用生命保険とは、将来万が一、借入者に不幸があった場合、保険金でローンの残りの債務が一括で弁済される。民間では加入が融資条件になっている。また、金融公庫では任意。

 

 

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